☎︎ 0748-63-5234
滋賀県甲賀市水口町名坂781-1

視力は成長するもの
生まれたばかりのあかちゃんは、明るいか暗いかぐらいしか分かりません。しかし、1カ月くらいでもの固視するようになり、3カ月になると、動くものを追って目で追うようになります。つまり、人間の眼はものを見ることにより絶えず成長して、就学前の6−7歳くらいでほぼ大人と同じ視機能をもつようになるのです。(下図(A))
では、弱視とは何でしょう?
こどもの眼は絶えず発達しているのですが、何らかの原因でこの発達が妨げられることがあります(下図(B))。このように視力が本来の発達曲線に追いついていない状態を弱視といいます。

視力は見た情報が脳に伝達される続けることにより発達するのですが、次ぐに挙げるような原因で脳への視覚情報の伝達ができなくなり弱視の原因となります。

1.屈折異常(遠視・乱視・不同視)

生まれた時から遠視や乱視がありますと、近くを見るときも、遠くを見るときも網膜(眼の中で形、色、明るさを感じる部分)にピントが合わないために、脳に良好な情報が伝わらず、視力が発達しません(屈折異常性弱視といいます)。
また、左右眼の屈折(遠視や近視の強さ)が大きいことを不同視といいますが、この場合、屈折異常の強い方の眼は使わず、異常の少ない眼のみ使うために異常眼は弱視となります(不同視弱視)。

2.斜視

片目の視線がそれていることを斜視といいますが、斜視になっている眼の方は脳による抑制(斜視の眼も同時に働くと物が二重に見えてしまうので脳で言えている像を消し去ること)がかかり弱視の原因となることがあります(斜視弱視)。

3.先天白内障、乳幼児期の眼の外傷

生まれつきの白内障や乳幼児期の眼の外傷などで一時的にでも眼の網膜に有効な像が写らない時期がありますと、以後の脳への情報伝達が完全に途絶えてしまうことがあります(遮断弱視)。幼児期のたった1日の眼帯でも弱視になることがあります。
弱視は早期に治療すれば治ります。ただし、弱視治療には感受性期があり、遅くとも10歳までには治療が済んでいなくてはなりません。10歳以降では脳への連絡が遮断されてしまうからです。
治療の方法は(1)屈折矯正(2)遮蔽訓練です。
屈折矯正は網膜に有効なピントを合わすためです。遮蔽訓練とは片眼弱視の場合、弱視眼を強制的に使うようにするためです。
実際の臨床では乳幼児健診(多くは3歳児健診)で弱視を発見され、小学校就学までに治療をほぼ終わらせることがほとんどです。早期の屈折矯正や訓練により下図(C)のように弱視眼は急速に正常の視力発達曲線に向かって向上します。
弱視が実際に発見されるのは多くの場合、3歳6ヶ月時に行われる乳幼児健診のときです。
一番大切なこと
 弱視と診断されると多くの場合、親は「全然気づかなかった」「空を飛んでいる小さな飛行機も見えていますが・・・」 と信じられないことがあります。でも子供は視力が(0.1)でも平気で遊んでいますし、片目がほとんど見えていなくても何も訴えません。「弱視」という言葉の響きは決してよくはないのですが後述のように実際の日常では決して珍しい病気ではありません。早期発見と早期治療によりほとんどの場合なおることを信じてください。(弱視治療が確実に行われた児の90%以上が正常になります)
 滋賀県では3歳6ヶ月健診が行われており、この時に初めて視力検査を行います。これはランドルト環(C字型の視標)を用いた視力検査が3歳児で50%の可能率であるのに対して、3歳6ヶ月児になると95%で可能となるからです。この健診で視力不良の児を精査しますと全数の1−2%の児が何らかの矯正や訓練(視能訓練)を必要とする弱視児と判断されます。
弱視児の90%以上で屈折異常(遠視、乱視、不同視など)が原因ですので、原則はできる限り早く眼鏡の装用を始めることになります。
屈折異常が原因の場合眼鏡をかけている時のみが正常な見え方になりますので、眼鏡は終日装用することが大前提となります。
同視弱視(片眼弱視)の場合、視力が不良な眼の訓練のために良い方の眼に医療用のシール(アイパッチ)を貼り、遮蔽することがあります。(健眼遮蔽)
視力の発達には「感受性期」というものがあります。10歳以上になりますと弱視治療を行っても全く反応しなくなります(眼と脳の連絡が完全に遮断されてしまうため)。実際の治療に当たっては小学校就学までに治療が完了していなくてはなりません。このためには何よりの治療に対しての親の理解が一番大切になります。
治療の経過により眼鏡の度数もどんどん弱くできますが、通常、小学校の間は再発や悪化防止のために眼鏡装用と中心とした経過観察が必要となります。
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視力は成長するもの
生まれたばかりのあかちゃんは、明るいか暗いかぐらいしか分かりません。しかし、1カ月くらいでもの固視するようになり、3カ月になると、動くものを追って目で追うようになります。つまり、人間の眼はものを見ることにより絶えず成長して、就学前の6−7歳くらいでほぼ大人と同じ視機能をもつようになるのです。(下図(A))
では、弱視とは何でしょう?
こどもの眼は絶えず発達しているのですが、何らかの原因でこの発達が妨げられることがあります(下図(B))。このように視力が本来の発達曲線に追いついていない状態を弱視といいます。

視力は見た情報が脳に伝達される続けることにより発達するのですが、次ぐに挙げるような原因で脳への視覚情報の伝達ができなくなり弱視の原因となります。

1.屈折異常(遠視・乱視・不同視)

生まれた時から遠視や乱視がありますと、近くを見るときも、遠くを見るときも網膜(眼の中で形、色、明るさを感じる部分)にピントが合わないために、脳に良好な情報が伝わらず、視力が発達しません(屈折異常性弱視といいます)。
また、左右眼の屈折(遠視や近視の強さ)が大きいことを不同視といいますが、この場合、屈折異常の強い方の眼は使わず、異常の少ない眼のみ使うために異常眼は弱視となります(不同視弱視)。

2.斜視

片目の視線がそれていることを斜視といいますが、斜視になっている眼の方は脳による抑制(斜視の眼も同時に働くと物が二重に見えてしまうので脳で言えている像を消し去ること)がかかり弱視の原因となることがあります(斜視弱視)。

3.先天白内障、乳幼児期の眼の外傷

生まれつきの白内障や乳幼児期の眼の外傷などで一時的にでも眼の網膜に有効な像が写らない時期がありますと、以後の脳への情報伝達が完全に途絶えてしまうことがあります(遮断弱視)。幼児期のたった1日の眼帯でも弱視になることがあります。
弱視は早期に治療すれば治ります。ただし、弱視治療には感受性期があり、遅くとも10歳までには治療が済んでいなくてはなりません。10歳以降では脳への連絡が遮断されてしまうからです。
治療の方法は(1)屈折矯正(2)遮蔽訓練です。
屈折矯正は網膜に有効なピントを合わすためです。遮蔽訓練とは片眼弱視の場合、弱視眼を強制的に使うようにするためです。
実際の臨床では乳幼児健診(多くは3歳児健診)で弱視を発見され、小学校就学までに治療をほぼ終わらせることがほとんどです。早期の屈折矯正や訓練により下図(C)のように弱視眼は急速に正常の視力発達曲線に向かって向上します。
弱視が実際に発見されるのは多くの場合、3歳6ヶ月時に行われる乳幼児健診のときです。
一番大切なこと
 弱視と診断されると多くの場合、親は「全然気づかなかった」「空を飛んでいる小さな飛行機も見えていますが・・・」 と信じられないことがあります。でも子供は視力が(0.1)でも平気で遊んでいますし、片目がほとんど見えていなくても何も訴えません。「弱視」という言葉の響きは決してよくはないのですが後述のように実際の日常では決して珍しい病気ではありません。早期発見と早期治療によりほとんどの場合なおることを信じてください。(弱視治療が確実に行われた児の90%以上が正常になります)
 滋賀県では3歳6ヶ月健診が行われており、この時に初めて視力検査を行います。これはランドルト環(C字型の視標)を用いた視力検査が3歳児で50%の可能率であるのに対して、3歳6ヶ月児になると95%で可能となるからです。この健診で視力不良の児を精査しますと全数の1−2%の児が何らかの矯正や訓練(視能訓練)を必要とする弱視児と判断されます。
弱視児の90%以上で屈折異常(遠視、乱視、不同視など)が原因ですので、原則はできる限り早く眼鏡の装用を始めることになります。
屈折異常が原因の場合眼鏡をかけている時のみが正常な見え方になりますので、眼鏡は終日装用することが大前提となります。
同視弱視(片眼弱視)の場合、視力が不良な眼の訓練のために良い方の眼に医療用のシール(アイパッチ)を貼り、遮蔽することがあります。(健眼遮蔽)
視力の発達には「感受性期」というものがあります。10歳以上になりますと弱視治療を行っても全く反応しなくなります(眼と脳の連絡が完全に遮断されてしまうため)。実際の治療に当たっては小学校就学までに治療が完了していなくてはなりません。このためには何よりの治療に対しての親の理解が一番大切になります。
治療の経過により眼鏡の度数もどんどん弱くできますが、通常、小学校の間は再発や悪化防止のために眼鏡装用と中心とした経過観察が必要となります。
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